【医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説】
医薬品副作用被害救済制度の仕組み(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構より抜粋)
医薬品副作用被害救済制度は、法律(医薬品医療機器総合機構法)に基づく公的な制度です。
制度の概要は以下のとおりです。
医薬品副作用被害救済制度の仕組み

制度の対象となる健康被害と給付の種類
医薬品(病院、診療所で投薬されたものの他に薬局で購入したものも含まれます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものです。(ただし、救済の対象とならない種類の医薬品や救済の対象とならない場合もあります。)給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料があります。
給付の請求
医療費等の給付の請求は、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、請求書と添付資料(医師の診断書等)を医薬品医療機器総合に送付することにより行うこととなっています。給付の種類に応じて、請求の期限が定められています。請求手続きについては、「医療費等の請求手続き」をご覧下さい。
医学的薬学的な判定
機構では、給付の請求があった健康被害について、その健康被害が医薬品の副作用によるものかどうか、医薬品が適正に使用されたかどうかなどの医学的薬学的判断について厚生労働大臣に判定の申し出を行い、厚生労働大臣は、医薬品医療機器総合機構からの判定の申し出に応じ、薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)に意見を聴いて判定を行うこととされています。
給付の決定
機構は、厚生労働大臣による医学的薬学的判定に基づいて給付の支給の可否を決定します。なお、この決定に対して不服がある請求者は、厚生労働大臣に対して審査を申し立てることができます。
拠出金
医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者からの拠出金で賄われています。(拠出金については「拠出金の徴収」をご覧ください。)なお、医薬品副作用被害救済制度に係る医薬品医療機器総合機構の事務費の1/2相当額については、国からの補助金により賄っています。
※副作用救済給付制度についてのお問合せ先
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)
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店舗販売業の店舗の管理及び運営に関する事項
許可の区分 :店舗販売業
店舗販売業者の氏名又は名称その他店舗販売業の許可証の記載事項
店舗販売業者の名称 :アクシスアン 青山本店
開設者 :峯村 静恵
許可番号 :22港生薬 第87号
許可年月日 :平成23年4月27日
所在地 :港区北青山3-15-13秀和北青山レジデンス502
有効期限 :平成29年4月26日
店舗管理者の氏名 :峯村 静恵
当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及び氏名
峯村 静恵(登録販売者)
取り扱う一般用薬品の区分
第2類医薬品(指定第2類医薬品)・第3類医薬品
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当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
薬剤師 :名札に氏名及び「薬剤師」と記載、白色の白衣を着用
登録販売者 :名札に氏名及び「登録販売者」と記載、ピンクの白衣を着用
その他の勤務者 :名札に氏名を記載、水色のエプロンを着用
営業時間
10時〜18時30分
相談時及び緊急時の連絡先
営業時間 03-5778-9880(青山店/10:00〜18:30)
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